神奈川県の休業協力金第2弾(10万円)はフリーのネイリストも対象になりました!
神奈川県の休業協力金第2弾が2020年6月8日(月)から募集開始となりました。 施設の所有や賃借等をしていないフリーのネイリストや個人事業主の方 (基本的には、個人事業主として税務署に申告していることが必要です。) も対象となりました。 【交付額】1事業者あたり10万円 【交付要件等】 ・中小企業又は個人事業主等であること。 ・令和2年5月6日以前に開業しており、営業の実態があること。 ・休業等を行う事務所または事業所が県内にあること。 ・休業等を行う業務は、人との接触や対面での作業があること。 ・新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業要請等に協力し、 また、自主的に、令和2年5月7日から同月26日までの間で15日以上(注3)休業等をしていること。 ・(個人事業主の場合)休業等を行う事業による所得の全てが事業所得として確定申告の対象となること。 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)について https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol